2018.08.29

第二級陸上無線技士資格を取得しました

ドローン空撮の技術面向上を図るため、第2級陸上特殊無線技士資格を取得しました。
電波法施行令第3条により以下の操作範囲が与えられます。

1. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzの周波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備

2. 三陸特の操作の範囲に属する操作

 

ドローンでの撮影や飛行許可に直接の影響はありませんが、ドローンの国家資格確立にはまだ時間がかかるようなので取得してみました。